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韓国が日本の報道の自由を侵害?産経支局長に7年の懲役も

産経新聞ソウル支局長、オンライン名誉毀損罪か 韓国メディア報じる

朴槿恵(パク・クネ)大統領の名誉を傷つけたとして、産経新聞の加藤達也ソウル支局長に対し、ソウル中央地検が情報通信網法の名誉毀損罪を適用することを検討していると、韓国の聯合ニュースなどが2014年8月11日に報じた。
報道によると、地検では、産経の新聞紙面よりニュースサイトに掲載された記事の方が名誉毀損の程度が強いとみているという。その場合、7年以下の懲役、10年以下の資格停止または5000万ウォン(約495万円)以下の罰金になる可能性があるとしている。
2014年8月12日12時49分 J-CASTニュース

このバカ騒ぎのきっかけは ↓




韓国検察、本紙ソウル支局長に出頭要請 ウェブ記事「大統領の名誉毀損」

 【ソウル=名村隆寛】韓国のソウル中央地検は8日、産経新聞ソウル支局の加藤達也支局長(48)に対し、12日に出頭するよう求めた。産経新聞のウェブサイトに掲載された記事が朴槿恵(パク・クネ)大統領の名誉を毀損(きそん)しているとする韓国の市民団体の告発を受け、事情を聴くという。
 問題とされる記事は、ウェブサイト「MSN産経ニュース」に3日掲載された加藤支局長による「【追跡~ソウル発】朴槿恵大統領が旅客船沈没当日、行方不明に…誰と会っていた?」。今年4月16日に起きた韓国旅客船沈没事故の当日、7時間にわたって朴大統領の姿が確認できなかったことをめぐり、その間の朴大統領の行動などで韓国国内で論議が高まっているという内容

 記事は、韓国国会内での議論や韓国紙、朝鮮日報に掲載されたコラムなど、公開されている情報を中心に、それらを紹介するかたちで書かれている。
 ウェブサイトへの掲載後、産経新聞には、韓国大統領府からソウル支局に抗議があったほか、在日本韓国大使館から東京本社に「名誉毀損などにあたる」として記事削除の要請があった。産経新聞は記事の削除には応じなかった。
 小林毅・産経新聞東京編集局長「問題とされた記事は韓国国会でのやりとりや朝鮮日報コラムの紹介が中心であり、この記事を理由に名誉毀損容疑で出頭を求められるというのは理解に苦しむ
2014年8月9日08時07分 産経新聞

問題とされた記事のリンク:
【追跡~ソウル発】朴槿恵大統領が旅客船沈没当日、行方不明に…誰と会っていた?    http://sankei.jp.msn.com/world/news/140803/kor14080312000001-n1.htm


朝鮮日報を引用しただけなのに・・・?

韓国政府は ↓


大統領府「産経新聞に民事・刑事責任問う」

 韓国大統領府は7日「朴槿恵(パク・クンヘ)大統領が旅客船沈没当日、行方不明に…誰と会っていた?」という記事を掲載した産経新聞に対し、民事・刑事上の責任を問うことを明らかにした。同紙は3日付で、大統領府が旅客船「セウォル号」事故当日の朴大統領の所在を7時間にわたり明らかにしていないことについて、匿名の証券街関係筋の話を引用し、朴大統領が事故当時、大統領就任前の元秘書室長チョン・ユンフェ氏と接触していたことをうかがわせる内容の記事を掲載した。
 大統領府の尹斗鉉(ユン・ドゥヒョン)広報首席秘書官はこの日、「口にするのも恥ずかしいことを記事にした。民事・刑事上の責任を最後まで追及し、厳しく対処する。産経の記事を受け、悪意を持って報道した国内の報道機関も訴訟の対象だ」と述べた。
 大統領府は水面下で対応準備を進めていたが、社会副首相兼教育部長官に指名された黄祐呂(ファン・ウヨ)氏に対する国会人事聴聞会で産経新聞の記事に関するやり取りが同日あったため、対応状況を公表したという。一方、ソウル中央地検では自由青年連合などの市民団体2団体が産経新聞を告発した件について、名誉毀損(きそん)専門の刑事第1部(チョン・スボン部長)に担当させ、捜査に着手した。
2014年8月8日(金)10時17分配信 朝鮮日報日本語版


と、内外ともに脅迫!
一方、ソウル中央地検は、棄却するどころか、加藤支局長を出国禁止処置とし、現在出頭を求めている。(加藤支局長は9日出頭要請に応じる旨を地検に伝えている) ↓


産経ソウル支局長、18日に検察へ出頭

 【ソウル=吉田敏行】インターネットの記事で 朴槿恵 ( パククネ ) 大統領の名誉を 毀損 ( きそん ) したとの告発を受け、産経新聞ソウル支局長が検察に12日の出頭を要請された問題で、出頭は18日に延期されたことが11日、わかった。
 産経新聞関係者が明らかにした。
 ソウル中央地検は支局長を出国禁止にしている。聯合ニュースは11日、検察が情報通信網法上の名誉毀損の適用を検討していると伝えた。
 同法は、情報通信網を通じ人を 誹謗 ( ひぼう ) する目的で、偽りの事実などにより他人の名誉を傷つけた場合、7年以下の懲役または5000万ウォン(約490万円)以下の罰金などと定めている。
2014年8月11日21時04分  読売新聞

報道に対しての明らかな圧力!なぜ、日本政府も、日本のマスコミも騒がないのでしょうか?

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by love_kankoku | 2014-08-13 02:02 | 政治・経済(1341)