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韓国戦時徴用訴訟 新日鉄住金が賠償応じる意向=敗訴の場合

韓国戦時徴用訴訟 新日鉄住金が賠償応じる意向 敗訴確定の場合


 朝鮮半島の日本統治時代に日本で戦時徴用された韓国人4人が未払い賃金などの個人補償を求めた訴訟で、被告の新日鉄住金(旧日本製鉄)が計4億ウォン(約3500万円)の賠償を命じられた7月のソウル高裁判決を受け、敗訴判決が確定した場合には賠償に応じる意向であることが、同社への取材で分かった。元徴用工の賠償請求権問題については、日韓両政府とも1965年の日韓請求権協定で解決したとの立場を取っており、同社の判断は今後の同種訴訟や国内世論に影響を与えそうだ。




 新日鉄住金の訴訟をめぐっては、原告のうち2人が97年に日本で同様の訴訟を起こしたが、2003年に敗訴が確定。韓国でも確定判決の効力を認め1、2審が請求を退けていたが、韓国最高裁が昨年5月、個人請求権を認め、審理を高裁に差し戻した。
 新日鉄住金側はソウル高裁判決を不服として上告したが、最高裁で判断が覆される可能性は低いとみられる。

 同社は、(1)判決確定前に和解する(2)確定判決に従う(3)判決確定後も支払いに応じない-との選択肢から今後の方策を検討。(1)では原告側が補償基金の設立を求めることも予測され、賠償の対象が立証の不十分な元徴用工にも拡大すると判断した。
 また、(3)の場合は、同社の韓国内の資産を差し押さえる強制執行が行われるとみられ、取引上の売掛債権などが対象にされる可能性を考慮。同社幹部は「判決には全く納得していないが、一民間企業としてできることには限界がある」としており、その言葉には、国家間で締結された協定が“ほご”にされる異例の事態に巻き込まれた企業の苦悩がにじむ。
2013年8月19日(月)8時15分配信 SankeiBiz

少なくとも日本政府と連携をとり、戦略的に行動していただきたいですね!

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by love_kankoku | 2013-08-19 23:27 | 政治・経済(1341)